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平成15年版 証券六法

証券関係法令研究会
新日本法規出版株式会社
3034頁 2002年11月発売
本体 5,500円  税込 6,050円  国内送料無料です。
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★最新の証券関係法令・事務ガイドラインを収録!!
◆本年版の特色
「証券取引法」「証券取引法施行令」「企業内容等の開示に関する内閣府令」「証券会社に関する内閣府令」などの法令等に改正を加え、内容の更新を図った最新版です。

◆解釈・運用に役立つ編注
証券取引法ほか各編の主要な法律の各条には、その法律で委任した政省令などの条数を掲げてありますので、条文の解釈・運用に役立ちます。

【掲 載 内 容】
■第一編 証券取引
第一章 法 令
〔通 則〕
●証券取引法
○証券取引法施行令
○証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令
○証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二条の二の規定に基づき、不動産担保付債権の買取会社を指定する件
○証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第四条第一項ただし書の規定により適格機関投資家に該当する者を指定する件
〔企業内容等の開示〕
○企業内容等の開示に関する内閣府令
○企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関を指定する件
○企業内容等の開示に関する内閣府令第九条の四第四項第一号ホに規定する格付機関及び格付を指定する件
○企業内容等の開示に関する内閣府令第九条の五に規定する格付を指定する件
○外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令
○証券取引法施行令第三条の四第四号に掲げる特定有価証券を定める内閣府令
○特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 など10件
〔証券会社等〕
○証券会社に関する内閣府令
○証券会社の分別保管に関する内閣府令
○証券会社の行為規制等に関する内閣府令
○証券会社の自己資本規制に関する内閣府令
○分別保管の対象から除かれる取引を指定する件
○顧客分別金信託について保有できる有価証券、預金をすることができる金融機関等を指定する件
○顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件
○証券等に付随する業務であって当該業務に関する金銭又は有価証券が分別保管の対象に含まれるものを指定する件 など14件
〔証券業協会〕
○店頭売買有価証券市場等に関する内閣府令
○証券業協会の外務員登録事務等に関する内閣府令
〔投資者保護基金〕
○投資者保護基金に関する命令
○一般顧客から除かれる者を指定する件
○証券業に付随する業務であって当該業務に関する金銭又は有価証券が顧客資産に含まれるものを指定する件
○顧客資産から除かれる取引を指定する件
○投資者保護基金による支払の対象から除かれる者を指定する件
○投資者保護基金が保有できる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件 など7件
〔証券取引所〕
○証券取引所に関する内閣府令
○証券先物取引等に関する内閣府令
〔証券金融会社〕
○証券金融会社に関する内閣府令
〔不公正取引規制〕
○有価証券の空売りに関する内閣府令
○安定操作取引の届出等に関する内閣府令
○証券取引法第百六十一条の規定により過当な数量の売買を制限する内閣府令
○証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令
○証券取引法第百七十条及び第百七十一条に規定する有価証券等に関する内閣府令 など9件
〔疑わしい取引の届出〕
●組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(抄)
○疑わしい取引の届出に関する政令
○疑わしい取引の届出の方法等に関する命令
〔雑 則〕
○証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令
○財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 など8件
第二章 事務ガイドライン
◎証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について
◎企業内容等の開示に関する留意事項について など8件
■第二編 資産の流動化
■第三編 外国証券業者
■第四編 投資信託及び投資法人
■第五編 投資顧問業
■第六編 株券保管振替
■第七編 社債等振替
■第八編 証券取引所
■第九編 証券金融会社
■第十編 日本証券業協会
■第十一編 公認会計士
■第十二編 参考法令

※第一編の細目次を掲載してあります。また、内容を一部変更することがありますので、ご了承ください

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